
それでは、もしも個人の遺伝子情報が誰かの手に漏れてしまったり、コピーされてしまったりしたらどうなってしまうのでしょうか。これについては、とても大変な問題になってきます。
そもそも、遺伝情報というのは個人情報のひとつになってきますので、とても細やかな注意が必要になってくるのです。この個人遺伝情報が漏れてしまうと、就職や結婚、就学であったり保険加入にまで影響を与えかねないような重要な問題になってきます。個人遺伝情報が漏れてしまうことによって、将来がつぶれてしまうなどといったことは絶対に避けないといけません。
だからこそ、情報管理については最新の注意を払わなければいけないということになるわけです。このようなことから、日本を含む世界各国で、個人遺伝情報保護のためのガイドラインが作られていっているのです。ガイドラインの内容としては、ヘルシンキ宣言では、医学研究においては、全ての人間に対する尊敬を深めて、その健康および権利を擁護する倫理基準に従わなければならない。
被験者の生命、健康、プライバシーおよび尊厳を守ることは、医学研究に携わる医師の責務である、というもので、これに関しては、医学の進歩にあわせて改定が数回されています。
また、ヒトゲノムと人権二巻末う世界宣言において、遺伝子による差別やクローン人間作りなどを禁止した国際的な倫理指針。第2条「何人も、その遺伝的特徴にかかわらず、その尊厳と人権を尊重される権利を有する。」といったものがあり、その他、日本でもガイドラインが作成されているのです。
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